ご利用の手順(申込方法)−商標登録出願
○お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックして取得後、申込用紙に 必要事項を記入の上、FAX或いはメールで送信して下さい。
ワード形式は、直接記入する事が出来ます。PDF形式は、データの容量が軽く信頼性が高いです。

上の中間処理(通常〜15万円程度)が、弊所では無料です。調査に責任を持つということです。
<お支払い方法>
お申込み→商標調査報告→(お振込み・振込み確認後)→商標出願手続き開始→商標登録査定→(お振込み・振込み確認後)→商標登録手続き
お振込みは、 @銀行振り込み A郵便振込み の 2つの方法でお願い致します。
詳しい振込に関しましては、申込用紙に表示しています。
○お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックして取得後、申込用紙に必要事項を記入の上、FAX或いはメールで送信して下さい。
<出願登録の流れ>
商標登録までの大まかな流れは、出願⇒方式審査⇒実態審査⇒登録査定⇒登録料支払⇒商標登録となります。拒絶された場合でも審判請求出来ます。
(出願・審査)
使用する商標と、その商標を使う商品または役務が決まり、商標調査の結果、問題が無いと判断されたら、まず、特許庁に行き商標登録出願を行います。
この時点では、書面の記載事項などが所定の要件を満たしているかどうかの方式審査が行われます。問題が無ければ出願が受け付けられ、その内容が公報に掲載されて出願が公開されます。
続けて、実体審査が行われます。ここでは、識別性(普通名称や、単なる商品の品質を表すものでないかなど)、他人の先行登録商標があるかどうかなど、商標登録の要件を満たしているかどうかが審査されます。これをクリアしない時は、出願人に拒絶理由が通知され、出願人は意見書の提出などで対応します。
(拒絶査定の場合)
クリアしていない拒絶理由が1つでもある場合、出願は拒絶査定されます。拒絶査定に不服がある時は、審判請求をして拒絶査定が妥当かどうか判断して貰うことが出来ます。審判の結果、「拒絶審判」があり、これにも不満な時は、裁判所で争うことが出来ます。
(登録)
申請に問題が無い時、拒絶理由を無事にクリアした時、または審判請求で「登録審決」となっと時は、登録要件を満たしたことになり「登録査定」となります。この後、登録料を支払うと商標登録され商標権が発生します。
お申込方法
弊所の申込用紙(ワード形式/PDF形式)に必要事項を記入後、FAXまたは電子メールでお申込下さい。※ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックしてください。
PDF形式のファイルを見るソフトが無い場合は、こちらでダウンロードできます。
| 特許事務所 富士山会 | |
代表者 弁理士 佐藤富徳 |
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| 電話 | 0120−149−331 |
| ファックス | 0120−149−332 |
| メールアドレス | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |
| HPアドレス | http://www.shohyo110.com/ |



