
◆ ” 日本初!コミコミ ”の根拠について ( なぜ日本初!コミコミ??? )
「日本初!コミコミ」(TM)は、商標として使用しています。「日本初!コミコミ」は、標準文字商標として出願中です(商願2008-48949)。
なお、「コミコミ」(R)(標準文字商標)は、商標権を取得しており、(R)を付しています(商標登録第5086895号)。当り前のことですが、日本で初めて!コミコミ」(標準文字商標 指定役務「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」)について商標登録を受けたことに間違いは有りません。
「日本初!コミコミ」は、日本で、最初に商標登録を受けた「コミコミ」(標準文字商標 指定役務「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」)の登録商標を、使用して、次から次へと追加請求されることのない料金体系の商標登録手続サービスを提供していることを間接的に暗示するものです。
次から次へと追加請求されることのない料金体系は、特許事務所富士山会代表者佐藤富徳が、大阪産業創造館に入居(平成15年3月〜平成15年8月)し、特許事務所開設準備をしていた際に、創出した料金体系です。
商標登録手続には、中間処理があった場合と中間処理がなかった場合があり、商標登録出願Aについて、出願から商標登録までにかかる料金は、中間処理の有無がハッキリするまで決定されないが、弁理士の佐藤富徳は、中間処理費用を0円(意見書・補正書作成費用)にすれば、出願から商標登録までのトータルの料金(以下、コミコミ料金という)が自動的かつ一義的に決定されることに気が付き、一部の産業創造館オフィスに入居者に適用したところ好評であったので実際に上記コミコミ料金を商標登録のサービスを提供することとした(平成15年8月〜)。中間処理が有る度に、高額な費用を請求することは、トラブルの原因になりかねず、中間処理費用の面で、トラブルは有り得ず、お客様にとって思いがけない出費がないという点が喜ばれた。
また、インターネットで、H16年1月1日から、コミコミ料金を適用したが、当時は、「コミコミ」の商標登録も取っておらず、「コミコミ」の用語も使用しなかった等のPR不足で、お客様も、非常に少なかった。
「コミコミ」料金は、世の中に受け入れられない料金体系なのだと、ほとんど諦めていた(平成16年1月〜平成16年12月)。
しかし現在、「コミコミ」について商標登録を受けて元気付いたのか、平成19年1月1日から平成19年12月31日までの商標登録出願件数は、
420件以上の実績があります。
○料金【 商標登録 】に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。
○ご利用の手順(申込方法【 商標登録 】)は、こちらをクリックして下さい。
(↑どこで中間処理(事故)が発生するのかが、わかります。)
◆ 他所比較のA特許事務所、B特許事務所、C特許事務所の選定根拠
A特許事務所、B特許事務所、C特許事務所は、“商標登録”のキーワード検索して、ヤフー、グーグルにおいてランク30位までの特許事務所の中から、オープン価格を表示してある商標登録出願を(100件以上/平成19年)をしている実績のある特許事務所から抜粋しました。
A特許事務所、B特許事務所、C特許事務所は、共に日本を代表するインターネットビジネスを行っている特許事務所です。
中間処理あり/なしの場合(1区分、5年分)とも、先行商標調査から商標登録されるまでの費用は、特許事務所富士山会の方が上記のA、B、Cの特許事務所より安くなっています。
なお、特許事務所富士山会は、平成19年1月1日から平成19年12月31日までの商標登録出願件数は、420件の実績があります。○料金【 商標登録 】に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。
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(↑どこで中間処理(事故)が発生するのかが、わかります。)
| 特許事務所 富士山会 | |
代表者 弁理士 佐藤富徳 |
|
| 電話 | 0120−149−331 |
| ファックス | 0120−149−332 |
| メールアドレス | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |
| HPアドレス | 商標登録専門の特許事務所 |



