商標についてのFAQ
A.弊所のHPの左側に黄色の部分に申込用紙と書いてあります。これをクリックし
コピーまたはダウンロード ⇒ 必要事項記入 ⇒ ファックスまたはE-mailで送信して下さい。
※PDF形式は、容量が軽く印刷が綺麗だということで広く普及しております。
※ワード形式は、直接タイピングできます。
A.源泉徴収とは、給与所得者、弁理士報酬(税理士報酬も同じ)について、支払い先側が法人の場合は、受け取り側に代わって税務署に税金(源泉徴収額)を支払うことをいう。
弁理士(税理士等も同じ。)も、御社の従業者と同様に取り扱うという考えれば、理解が容易だと思います。
A.現在、特許庁の審査結果が出るまでに出願から5〜8ヶ月掛かっております。特許庁の審査で登録できない理由が見つかると、更に時間が掛かる場合や最終的に登録されない場合があります。
A.商標登録をするメリットは、その商標をお客様が独占できることです。つまり、他の人がその商標と同一または似ている商標を使用することを中止させることが出来ます。
また、他の人が所有する商標権を侵害してしまうという事態を防ぎ、安心してその商標を使用することが出来ます。
A.出願人が個人または法人いずれであっても、特に大きな違いはございませんので、どちらが好ましいということはありません。
但し、法人名義で商標登録を受けた場合、法人の所有が他の人に移れば、商標権も一緒に他の人に移りますが、個人名義であれば商標権は個人に残るという違いはあります。
A.会社名は、法人の設立登記されることが必須ですので、会社名で、登記されていない会社名は有り得ません。
しかし商標登録されていない会社名は多数有ります。会社名は、例えば、日本国内に、20社以上も同名の会社が有ります。(拒絶理由通知で、商標法第4条第1項第8号違反で、拒絶引例として20社以上がリストアップされた例が有ります。)
しかし、商標登録を受けた会社名は、日本国内で唯一社のみに限定されます(日本国内でOnly One会社です)。商標登録を受けた商標、すなわち登録商標は、出所表示機能、宣伝広告機能を発揮しますので、登録商標を有するOnly One会社(オンリーワン会社)が、他の同名ライバル会社より圧倒的に競争において有利です。
したがって、会社名などは、商号登記する以前に先行商標調査を行なって、他に抵触する登録商標がないことを確認した上で、会社設立と同時に商標登録をすべきです。
なお「株式会社」の文字自体は、商標の要部とはならず、「株式会社」の文字を除いた、商標要部の文字を商標登録するのが望ましいと思います。かかる商標であれば、会社設立前でも個人名で商標登録出願をすることも可能です。
Q.店舗名やインターネットのサイト名は、商標登録できますか?
A1.店舗名を商標登録することは可能です。むしろ、どんどん積極的に商標登録すべきでしょう。
商品や35類の指定役務を指定して店舗名を商標登録することによって日本国内で、商標権による宣伝広告機能を有するOnly One店舗名(オンリーワン店舗名)へとレベルアップすることが可能となります。
店舗名を決める前に、先行商標調査を行なって、他人に商標登録されていないことを確認した上で、店舗名を決定すると共に、商標登録出願をすることをお勧めいたします。
A2.インターネットのサイト名(以下、単にサイト名ともいう)とは、World Wide Web(www)上にあり、ドメイン名の下にある複数のウェブページの名前のことをいいます。単にサイト名と呼ばれることが多いです。
インターネットサイト名を商標登録を受けることは可能です。むしろ、どんどん積極的に商標登録を受けるべきでしょう。インターネットのサイト名は、商標として使用することも可能です。商標登録を受けたインターネットのサイト名は、日本国内における商標権による宣伝広告機能を有するOnly Oneサイト名(オンリーワンサイト名)へとレベルアッすることがプ可能となります。
サイト名を検討する際には、先行商標調査を行なって、他人の登録商標がないことを確認し、サイト名を登録すると共に忘れることなく商標登録出願をしておくことをお勧めします。
Q.インターネットのドメイン名なども商標登録するべきですか?
A.インターネットのドメイン名とは、インターネット上のホストに付ける名称のことをいいます。ドメイン名は、例えば「www.ascii.co.jp」の形式で表現されます。
しかしインターネット上のドメイン名は、商標として使用することも可能です。ドメイン名の「ascii」の部分は、商標要部として特徴を有するように選択することが可能であり、ドメイン名全体としてもドメイン名の商標要部「ascii」の部分も、商標登録を受けることが可能です。商標登録受けたドメイン名等は、日本国内において、商標権による宣伝広告機能を有するOnly Oneドメイン名へとレベルアップが可能です。
ドメイン名を検討する際には、先行商標登録調査により、他人の登録商標がないことを確認し、ドメイン名登録をするとともに、忘れることなく商標登録もされることをお勧めします。
A.商標登録出来ます。そのキャラクターの絵や名前を商品・役務(サービス)の提出元を示す目印として使用する場合に商標登録が有効です。
なお、キャラターは著作権や意匠権の対象になることもあります。
Q.自分で商標出願し、拒絶理由通知を受けたのですが、対応を依頼できますか?
A.もちろん、できますよ。今までに特許庁へ提出した書類と特許庁から受け取った書類の写しをお送り下さい。
内容を拝見後、弊所の見解をお知らせ致します。
A.商標とは、自分の商品やサービスにつけるマークです。他人の商品やサービスと区別される為のものです。文字・図形・記号等、他人と区別出来るものは商標となります。
A.特許庁が商品・役務(サービス)を種類によって仕分けしたものであり、区分の数が増えますと追加料金が掛かります。
A.Rマークは、一般的に「Registered Trademark」(登録商標)の略であり、その表示が登録商標であることを示すものとして使用されています。
Rマークを付すかどうかは任意ですが、商標法の規定に「登録商標以外の商標を使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をしてはならない」とあり、この行為をすると罰則の対象になります。そして、Rマークは商標登録表示に該当する可能性がありますので、登録されていない商標(出願審査中の商標を含む)にRマークを付すことは避けた方が良いと言えます。
TMマークは、一般的に「Trademark」(商標)の略であり、その表示を商標として認識していることを示すものとして使用されています。TMを付すかどうかは任意であり、商標出願・登録していることとは無関係といえます。
A.指定商品や指定役務の修正などを行うことが可能です。ただし、補正の内容は法律によって厳しく制限されておりますので、どのような補正でも可能な訳ではございません。
A.意見書とは、特許庁から通知される拒絶理由通知に対して反論を行う場合に特許庁へ提出する書類のことです。意見書を提出することによって、拒絶理由が存在しない旨を特許庁に説明することができますので、商標権の取得を図ることが可能です。
また、意見書と共に手続補正書も提出し、補正により拒絶理由が解消している旨を説明することによって、商標権の取得を図ることも可能になります。
A.拒絶理由通知とは、特許庁へ出願した商標に対し今のままでは商標権を付与することは出来ないという内容で特許庁からなされる通知です。商標権の取得をご希望される場合は、この通知があった日から40日以内に特許庁に対して反論などを行う必要があります。
A.拒絶査定不服審判とは、審査の結果として拒絶査定がなされた場合に、商標権の取得の為に特許庁に対しとることの出来る対応のことです。拒絶査定とは、拒絶理由通知に対するお客様の反論等に特許庁が納得しなかった場合に送達されると、とりあえずの最終決定です。拒絶査定の謄本が送達された日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求する必要があります。
A.拒絶審決取消訴訟とは、拒絶審決がなされた場合に、商標権の取得の為にとることの出来る対応のことです。拒絶裁決とは、拒絶査定不服審判における主張に特許庁が納得しなかった場合に送達される特許庁としての最終決定です。拒絶審決の謄本が送達された日から30日以内に拒絶審決取消訴訟を東京高等裁判所に提起する必要があります。
A.時計を例に挙げると、時計に日付を表示させる技術が存在しなかったとして時計に組み込める日付機能を考え出せば、それは発明や考案に該当します。今までなかった形状のフレームを考え出せば、それは意匠に該当します。商品の名称やマークをつければ、それは商標に該当します。
A.日本の商標登録の効力が及ぶのは日本国内のみであり、外国には及びません。そして、外国で商標登録する為には原則として国ごとの手続が必要になります。
弊所では外国での商標登録のご依頼もお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
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