特許事務所 富士山会(R)−大阪商工会議所会員の特許事務所
 
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サービスマーク更新登録のお知らせ
 
 平成4年(1992年)4月1日にスタートした「サービスマーク登録制度」により登録された商標権が順次存続期間(登録日から10年)の満了時期を迎えます。
 商標権は、存続期間の更新登録をすることによって、何回でも存続期間を更新することができますが、一定期間内に存続期間の更新登録の手続がなされなかった場合は、存続期間の満了の時に商標権が消滅したものとみなされます。存続期間の更新登録をする必要がある商標権につきましては、忘れずに更新登録の手続を行って下さい。
 
1. 更新登録の手続について<PDF 27KB>
2. 更新登録の出願の運用について<PDF 17KB>
 
 
 
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代表者 弁理士 佐藤富徳
〒530-0047 大阪府大阪市北区 西天満3丁目5-10 オフィスポート大阪801号
電話 0120−149−331 (06−6131−2113)
ファックス 0120−149−332 (06−6131−2114)
メールアドレス fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp
HPアドレス 特許事務所 富士山会ホームページ
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