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■商標権を取るための手続き
 

商標とは?

 商品又は役務(サービス)の取引において製造業者又は役務業者が、自己の提供する商品又は役務と他人の同種の商品又は役務とを識別するために、自己の提供する商品又は役務について使用をする標識です。
 

商標登録をした場合の効果

(1) 全国的に効力が及ぶ商標権が付与され、権利者は誰からも排除されることなく、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用をすることが出来ます。
(2) 他人が登録商標と同一又は類似の範囲内で登録商標の使用等の行為をすると権利侵害となり、侵害者に対して侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をすることが出来ます。
 
以下に、商標権を取るまでの手順をフロー図で示します。
 
 
(1) 出願
 商標権を取得する為には、法令で規定された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。
(2) 出願公開
 商標登録出願があった時は、出願の内容が公開商標公報で公開されます。
(3) 方式審査
 特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。
 書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。
(4) 実体審査
 特許庁の審査官が、出願された商標が登録されるべき要件を満たしているか否かの審査を行います。
 以下の商標は、登録の要件を満たさないものとして拒絶されます。
1) 自己の商品・役務と他人の商品役務とを識別することが出来ないもの
 公益上の理由や私益保護の見地から商標登録を受けることが出来ないもの
(5) 拒絶理由通知
 登録の要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます。
(6) 意見書
 拒絶理由の通知書に対しては、意見書等を提出することができます。
(7) 登録査定
 審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、登録すべき旨の査定がされます。
 また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録すべき旨の査定がされます。
 また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。
(8) 拒絶査定
 意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定を行います。
(9) 拒絶査定不服審判請求
 審査官の拒絶査定の判断に不服があるときは、拒絶査定不服の審判請求をすることができます。
(10) 審理
 拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。
 審判官の合議体による決定を審決といいます。
 審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には登録審決を行い、拒絶理由が解消せず登録出来ないと判断される場合には、拒絶審決を行います。
(11) 設定登録(登録料納付)
 登録査定がされた出願については、出願人が登録料を納めれば、商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。
 商標権の設定登録後、商標登録証書が出願人に送られます。
(12) 商標公報発行
 設定登録され発生した商標権は、その内容が商標公報に掲載されます。
(13) 登録異議申立
 商標公報の発行日から2月間は、何人も特許庁長官に対して登録異議の申立てをすることができます。
(14) 無効審判請求・取消審判請求
 商標権が設定登録された後でも無効理由がある場合、利害関係人は無効審判を請求することができます。
 また、登録後3年以上継続して使用しない場合、何人も取消審判を請求することができます。
(15) 審理
 無効審判請求・取消審判請求の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。
 審理の結果、無効理由がないと判断された場合は、登録維持の審決を行い、無効理由があると判断された場合には登録無効の審決が行われます。
 取消審判を請求されると権利者は使用していることを証明することができない場合には登録取消の審決が行われ、商標権を取り消されます。
(16) 知的財産高等裁判所
 拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人、商標無効審決の審決・取消審決の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。
 
 
 
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代表者 弁理士 佐藤富徳
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